窓口の明細書発行、入金機利用が大半なら希望者のみで可(医療介護CBニュース)

 厚生労働省は4月13日付で、診療報酬算定方法をQ&A形式でまとめた「疑義解釈資料その2」を全国の地方厚生局などに事務連絡した。レセプト(診療報酬明細書)を電子請求している医療機関に対し、1日から無料発行が原則義務化されたレセプト並み明細書(明細書)に関しては、明細書発行機能のない自動入金機の利用者が大半の場合、当分の間は窓口でも患者の求めに応じた発行でよく、有料での交付も可能としている。

 同省が3月5日付で出した通知では、義務化の対象から外れる「正当な理由」として、▽明細書発行機能のないレセプトコンピューター(レセコン)を使用▽明細書発行機能のない自動入金機を使用しているため、機械の改修が必要-の2項目を提示。これらに該当する医療機関は、患者が希望する場合のみの発行でよく、有料でも差し支えないとしていた。
 しかし、29日付で出された1回目の疑義解釈では、窓口と自動入金機の両方での支払いが可能で、レセコンのみに明細書発行機能がある場合も、窓口では全患者への無料発行が義務付けられるとの解釈を示していた。

 今回のケースに該当する医療機関は、地方厚生局などへの届け出の際、「自動入金機の改修が必要」に丸印を付けた上で、患者の大半が自動入金機を使用するため、希望者のみへの窓口発行とすることを付記する必要がある。


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